お知らせ

令和6年度女性・若者が創る商店街賑わい創出事業補助金の申請受付開始について

投稿日:

詳細:長野県ホームページ

 

女性・若者を主体とした取組により、商店街の活性化を図るため、商店街等組織または女性・若者を中心とした団体等が、自主的かつ主体的に行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象団体等

交付対象となる団体は、以下の(1)又は(2)に該当する団体等とします。
(1)    以下アからウのいずれかに該当する商店街等組織
ア    商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書きに規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの
イ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
ウ ア又はイに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
(2)    以下アからウのいずれかに該当する任意団体で規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる女性・若者を中心とした団体等
ア    女性が3分の1を占める
イ    年度年齢45歳以下の者が3分の1を占める
ウ    女性と年度年齢45歳以下の男性が3分の1を占める

対象事業

交付対象となる事業は、以下の(1)から(6)いずれかに該当し、(7)と(8)双方に該当する商店街における女性・若者が関わる事業とします。
(1)イベント事業
(2)セミナー・ワークショップ事業
(3)交流事業
(4)商品開発事業
(5)交流拠点整備事業
(6)その他商店街の活性化に資する事業
(7)令和6年度、市町村が交付する補助金等の交付を受けていない事業
(8)活動内容が公序良俗に反しない事業

対象経費

経費区分 内容
企画費 講師謝金、講師等旅費、会議費(会場費、資料代等)、賃借料、消耗品費
広告宣伝費 広告宣伝費、印刷製本費、広報費、通信運搬費(郵送費、運搬費)
会場費 会場費、賃借料(機材や備品等のレンタル・リース料)
管理費 補助人件費、雑役務費

※領収書またはレシート等の明細(原則原本に限る)のあるものに限ります。
※消費税及び地方消費税は含まれません。

補助金額

補助率:3分の2以内

上限額:40万円

※予算が講じられた場合のみ、最長3年まで補助できる仕組みとなりますが、予算の性質上、1年目の補助対象経費を基準として2年目・3年目の補助額の上限が確定します。2年目以降は段階的に補助率が縮減されます。(2年目:2分の1以内、3年目:3分の1以内)

申請手続き

事業対象期間

交付決定後(令和6年6月下旬予定)から令和7年3月31日までに行う事業

応募方法

補助金交付申請書(様式1)を記入の上、関係書類を添付して、事業を実施する商店街のある市町村管轄の地域振興局商工観光課にご提出ください。ご提出いただいた申請書は地域振興局を通じて長野県産業政策課に進達されます。

各地域振興局商工観光課の所在地・連絡先は下記をご覧下さい。

地域振興局商工観光課一覧(PDF:91KB)

応募締切

令和6年6月14日(金)(期限までに地域振興局必着)

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