このたび経済産業省では、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法及び技術研究組合法に規定される組合、連合会及び中央会が、バーチャルオンリー型組合総会・理事会及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会を開催するにあたり、法的・実務的に最低限留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する具体的対応策を示した「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定し、経済産業省ホームページにて公開いたしましたので、下記のとおり、お知らせします。
従来、総会及び理事会のいずれについても、議事録に開催「場所」を記載することが求められていたため、バーチャルオンリー型組合総会・理事会を開催することはできませんでした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、三密回避となる新たな総会や理事会の開催方法を確立するとともに、組合と組合員の対話の活性化や組合のコスト低減を実現するため、バーチャルオンリー型組合総会・理事会のニーズが高まり、第32回中小企業政策審議会において、全国中小企業団体中央会及び全国商店街振興組合連合会よりバーチャルオンリー型組合総会等に係る要望書が提出されました。
こうした状況を踏まえ、バーチャルオンリー型組合総会・理事会を開催できるよう、中小企業等協同組合法施行規則、中小企業団体の組織に関する法律施行規則、商店街振興組合法施行規則及び技術研究組合法施行規則(以下併せて「省令」といいます。)を改正しました(2021年5月14日に公布・施行)。
さらに、バーチャルオンリー型組合総会・理事会及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会の開催を促進するため、省令改正にあわせて、本実務指針を策定することとしました。
2.本実務指針の概要
本実務指針は、前提となる環境整備、本人確認の方法、組合員からの質問・緊急議案・動議の取扱いなど、バーチャルオンリー型組合総会・理事会及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会を開催するあたり、法的・実務的に留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する具体的対応策を示しています。
また、特にバーチャルオンリー型組合総会が濫用的に用いられ、インターネット等の手段を用いて出席することが困難な組合員が総会に出席し議決権・選挙権を行使する機会を奪われるような事態は決してあってはなりませんので、本実務指針においては、このような組合員に対する様々な配慮を求めています。
その他、実務指針及び省令改正の詳細については、下記URL掲載資料を御参照ください。
■「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定しました
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210514003/20210513003.html
■官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210514/20210514g00106/20210514g001060002f.html
・商店街振興組合法施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第46号)(P2~3)
・中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について(P4)
・中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(案)について(P4)
【参考:省令改正パブコメ結果】
中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=640121014&Mode=1
中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=640121013&Mode=1
商店街振興組合法施行規則の一部を改正する省令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=640121012&Mode=1