国税庁では、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の延長を踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第2項に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長する措置を講じました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、申告所得税は令和3年5月31日(月)、消費税は令和3年5月24日(月)に延長されています。
なお、申告・納付期限の延長に当たっては、特別な手続は必要ありません。
また、事業税・住民税については、各都道府県・各市区町村にお問い合わせください。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
緊急事態宣言の延長を踏まえた申告・納付期限の一律延長について
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