政府では、一億総活躍社会の実現に向けた重要なテーマとして、「働き方改革実行計画」等に基づき長時間労働の是正等の「働き方改革」に取り組んでいます。
特に、労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされており、法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届出が必要です。
以下のリーフレット等をよくご確認いただき、サブロク(36)協定の詳細につきご承知賜りますよう、お願いいたします。
リーフレット②(ご存知ですか?~労働基準法の適用について~)
参考
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中小企業庁
電話:03-3501-1511(代表)